自賠責保険は俗に強制保険とも言われますが、具体的にどのような場合に補償してくれるのか今回は概論をまとめてみたいと思います。
自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づくものであり、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度です。
自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済するもので、自動車の保有者は加入が義務づけられているため「強制保険」と呼ばれるわけです。
※同様に自賠責共済もありますが内容は同じです。
強制保険といわれるだけあって、 原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられるなど、かなりシビアなペナルティを科されることとなります。また、無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が加算され、免許停止処分となります。(※点数制度については後日掲載します)
さらに、自賠責保険に加入せずに人身事故を起こした場合、自賠責保険から支払われる賠償金は自己負担となり、任意保険に加入していても支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた分のみです。
自動車を運転していて相手を死傷させた場合、死亡の場合は自賠責から3,000万円を限度として支払われ、傷害を負わせた場合は120万(もし後遺障害が生じたい場合で常時介護を要する場合は4,000万を自己負担しなければならなくなります。
車検の時に何げなく一緒にお願いしているぐらいの感覚しかない方もいらっしゃるのではないかと思いますが、例えば任意保険の手続きを忘れていた、年齢条件違反で任意保険は利用できない!といった時であっても相手のケガに対しては自賠責保険があり、何とか窮地を救われた!ということも残念ながら多々あるのが実状です。
少しはためになりましたでしょうか?引き続きよろしくお願いいたします。