弁護士特約っていつ使えるの?

イーデザイン損保のCMを見たことがある方もいると思いますが、イーデザイン損保では弁護士特約を自動付帯しているようです。
では、弁護士特約はいつ使えるのでしょうか。

弁護士特約は、もらい事故などで損害賠償を請求する場合に必要な弁護士への相談費用や弁護士への報酬、裁判費用などをカバーしてくれる特約です。

信号待ちをしていたら後ろから追突された場合や信号無視による衝突、センターラインオーバーでの接触、駐車中にぶつけられたなど自分側に責任割合が0%の場合、保険会社は弁護士法72条により相手方との示談代行を行うことが出来ません。行った場合、それは非弁行為として違法となります。

しかし、弁護士特約を付帯しておけば相手方との交渉を弁護士に任せることができますし、その際の弁護士費用も保険から支払ってもらえます。

相手方がいる事故の1/3はもらい事故というデータもあり(警察庁 「平成30年中の交通事故の発生状況」より)、事故が発生して保険会社に連絡して初めて自分の保険では対応できないと知ることが実に多いということです。

◆弁護士に依頼する場合

つまり、いきなり弁護士を頼んであとからその費用を支払ってもらうのではなく、事前に保険会社が同意したうえで利用することになります。

弁護士に依頼する場合、保険会社に顧問弁護士が控えていてすぐに連絡してくるというのではなく、通常は弁護士特約を使いたいとなると、弁護士の知り合いがいればその弁護士に保険会社から費用等について説明のうえ受任してもらうか、あるいは弁護士の知り合いがいなければ保険会社から各都道府県の弁護士会に紹介してもらうよう依頼し、そのうえで弁護士を紹介されることとなります。

◆家族の契約なら他社でも利用可能

弁護士特約は契約している対象車両のみならず、同居家族が所有している他車両に弁護士特約が付帯されていれば利用することが可能です。
つまり、同居家族で複数台の車両を保有している場合、1台だけ弁護士特約を付保していればたとえ他社の保険であっても利用することができるのです。

◆自転車に乗っていた場合、歩行中でも相手が自動車なら利用可能

自動車弁護士特約ですので、自分が自転車や歩行中など自動車に乗っていない場合でも相手が自動車であれば自動車弁護士特約は利用できます。
さらにいえば、相手が原付バイクであっても道路運送車両法第2条において「道路運送車両」とは自動車、原動機付自転車及び軽車両をいうと定めているため、やはり自動車弁護士特約は利用可能です。

◆年齢条件違反があっても弁護士特約は利用可能

イーデザイン損保の約款を読むと、「第6章 運転者年齢条件に関する条項」第3条(弁護士費用等補償条項への不適用)には、“当会社は、弁護士費用等補償条項においては、この運転者年齢条件に関する条項は適用しません。”と記載されています。
つまり、年齢条件(30歳未満運転不担保)と契約しているにも関わらず、28歳が運転して事故を起こした場合、年齢条件違反として補償はありませんが、この弁護士特約は年齢条件違反とはせず、もらい事故で弁護士特約を利用したい際、利用可能ということです。

なかなか自動車弁護士特約は利用範囲が広いですよね?

少しはためになりましたでしょうか?引き続きよろしくお願いいたします。