台風で自動車が浸かった場合、補償してくれるの?

台風19号が日本列島を直撃し、電車は計画運休、お店も軒並み閉店となり、そして時には道路の冠水や河川の氾濫のほか強風で看板や瓦が飛んでくるなどして甚大な被害をもたらす台風ですが、もし、台風で被害が生じた場合、補償されるのでしょうか。

自動車保険の場合

台風により自動車に損害が生じた場合、車両保険で補償されます。
駐車中に水没した場合、ガード下の冠水で動けなくなってしまった場合、土砂災害にのみこまれた場合などいずれも車両保険の支払対象になります。
ですので、車両保険を付けていない場合、修理や廃車等は自己負担となりますので、ご注意ください。
なお、車両保険は一般型でもエコノミー+A型でもどちらでも支払われます。

次に、看板や瓦、植木鉢などが飛んできて車にぶつかって傷がついた場合、補償されるのでしょうか。
この場合は、残念ながら補償されません。なぜなら判例で台風による突風で飛んできたものがあたった場合、これは予見不可能として賠償責任を負わないとあるためです。賠償責任が発生しない以上、相手に対して賠償請求することはできません。

少しはためになりましたでしょうか?引き続きよろしくお願いいたします。